書籍:新下請法マニュアル
下請法について
最近、私の会社も仕入先とファクタリング決済を
開始することになりました。
そこで、対象となる仕入先との取引条件を調べたところ、
下請法上の「下請事業者」に該当する仕入先数社に対して、
サイトが120日を超える手形を交付していることが分かりました。
『新下請法マニュアル』によると、
「公正取引委員会および中小企業庁は、サイトが120日を超える手形を
交付している場合は、手形サイトを120日以内に改善するよう指導している」ようで、
中小企業庁が出している『ポイント解説 下請法』でも、
下請法に定める「一般の金融機関で割引が困難な手形」を、サイトが120日を越える
手形と定義しています。
これはまずいということで、顧問弁護士に確認した所、
「下請法で定めているのは、あくまで割引困難な手形の交付の為、
御社が交付した手形であれば、仮にサイトが150日であっても、金融機関が割引に応じるので、
下請法に抵触する事は無い」
「仮に、信用力の無い親事業者が、120日を超えるサイトの手形を交付した場合、
下請法に抵触する場合はある。」
という回答がありました。
直接、公正取引委員会に確認した訳ではないので、何とも言えませんが、
参考にして頂ければと思います。
ちなみに、下請法を手っ取り早く知りたい方は、『新下請法マニュアル』では、
平成17年7月の改正に対応していないので、『ポイント解説 下請法』を読んでから、
他の類書を参照することをオススメします。
^^^^^^^^^^
下請法
第4条2項2号(親事業者の遵守事項)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
次の各号(役務提供委託をした場合にあつては,第1号を除く。)に
掲げる行為をすることによつて,下請事業者の利益を不当に害してはならない。
二下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに
一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による
割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
最近、私の会社も仕入先とファクタリング決済を
開始することになりました。
そこで、対象となる仕入先との取引条件を調べたところ、
下請法上の「下請事業者」に該当する仕入先数社に対して、
サイトが120日を超える手形を交付していることが分かりました。
『新下請法マニュアル』によると、
「公正取引委員会および中小企業庁は、サイトが120日を超える手形を
交付している場合は、手形サイトを120日以内に改善するよう指導している」ようで、
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中小企業庁が出している『ポイント解説 下請法』でも、
下請法に定める「一般の金融機関で割引が困難な手形」を、サイトが120日を越える
手形と定義しています。
これはまずいということで、顧問弁護士に確認した所、
「下請法で定めているのは、あくまで割引困難な手形の交付の為、
御社が交付した手形であれば、仮にサイトが150日であっても、金融機関が割引に応じるので、
下請法に抵触する事は無い」
「仮に、信用力の無い親事業者が、120日を超えるサイトの手形を交付した場合、
下請法に抵触する場合はある。」
という回答がありました。
直接、公正取引委員会に確認した訳ではないので、何とも言えませんが、
参考にして頂ければと思います。
ちなみに、下請法を手っ取り早く知りたい方は、『新下請法マニュアル』では、
平成17年7月の改正に対応していないので、『ポイント解説 下請法』を読んでから、
他の類書を参照することをオススメします。
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下請法
第4条2項2号(親事業者の遵守事項)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
次の各号(役務提供委託をした場合にあつては,第1号を除く。)に
掲げる行為をすることによつて,下請事業者の利益を不当に害してはならない。
二下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに
一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による
割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
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