親会社のイントラネットが見られるようになりました。

2012.05.16 *Wed
私が所属している会社は、先般、某大手企業(以下、親会社)のグループ会社と
なったこともあり、先日から、親会社が運営しているイントラネットへの
アクセス権限が、当社の役員や部門長クラスと、管理部門の一部(=私を含む)に
付与されたので、イントラネットに掲載されている、親会社が保有する大量の
雛形契約書や、法務部から出ている情報にアクセスすることが出来るようになりました。
これから、契約審査の際に大いに活用していきたいと思います。

しかし、大きい会社はやはり凄いですね。
イントラネットにて、親会社の全ての法務部員のプロフィール(写真付)が
見られるのですが、多数の社内弁護士(国内・海外弁護士)が在席していたり、
資格が無い方でも、みなさん、経歴が素晴らしい方達ばかりです。

私(=ビジ法2級、宅建、簿記3級)では到底、太刀打ち出来そうにありませんが、
知識・経験では勝てなくても、当社の事情については私の方が詳しいことを
私の存在価値として、気後れすることなく、これから彼らと応対していきたいと
思います・・。

また、親会社の法務部が主催している色々なセミナーに参加出来そうなので、
機会があれば参加して、お勉強させて頂くと共に、親会社の法務担当のレベル感と
彼らとの力量の差を肌で感じてこようと思います。

願わくば、親会社の法務担当者が私の上司として派遣されてこないことを
祈りたいところですが、まあ、もし来たら来たで勉強になるからいいのかも・・。

| 法務 |

翻訳会社の正しい見つけ方、選び方

2012.05.12 *Sat
今般、何となくネットサーフィンをしていたところ、私の所属する会社も
取引のある翻訳会社のエージェントの方(=私も電話等で度々話したことあり)が
「ベテランの翻訳コーディネーターが語る翻訳&業界コラム」という
なかなか興味深いHPを開設していることに気付きました。

上記HPに、「翻訳会社の正しい見つけかた、選びかた」というコラムがありましたので、
ここで(勝手に)取り上げさせて頂きたいと思います。

上記エージェントの方は、「翻訳会社の正しい見つけかた、選びかた」について
下記7点を挙げられています。7項目の詳細・解説部分は上記HPご参照ください。


 その1:守秘義務や個人情報の取り扱いはどうなっているか。
 その2:料金だけで選んではいけない。
 その3:専門分野を絞り込んでいるか。
 その4:複数の翻訳者による作業に習熟しているか。
 その5:1つの案件について継続的なフォローをしてくれるか。
 その6:「翻訳者」の育成をしているか。
 その7:トライアル(試訳を提出させて実力をみること)を活用。


確かにその通りの項目ですね。
しかし、なかなか実際に検証・確認のしようが無い項目もありますが・・。

なお、翻訳会社は、通常、自社内に翻訳者を抱えていることは稀で、
翻訳会社が外部の個人事業主である翻訳者に外部委託するケースが多く、
案件毎に翻訳者が異なる場合も多々あります。

その為、「この翻訳の質は悪いなぁ」と感じても、この翻訳者がダメなだけで、
翻訳会社が委託している他の翻訳者の質は問題ない、というケースもあります。

また、「ちょっと、翻訳会社を変更してみようかな」と考えた場合でも、
翻訳会社に重要な機密情報の翻訳を依頼する場合もある中、秘密保持契約を
締結するにしても、信用出来る翻訳会社を見つけるのは難しく、気軽に
翻訳会社を変更することはなかなか出来ません。
なので、これはなかなか難しいテーマですね。

そういえば、以前、英文の書類の和訳を某翻訳会社(=上記エージェントの
所属する翻訳会社とは無関係の翻訳会社)に依頼した際のことですが、
良く分からない翻訳文の納品を受けたので、文句を言う前に、原文の英文を念の為、
確認したところ、そもそも英文の内容がかなり不明瞭で、
「確かにこの翻訳文にしかならないよな」と翻訳者に同情してしまった
ケースがありました。

翻訳者の仕事は、分かり難い文章を分かりやすいように要約して翻訳することが
仕事ではなく、あくまで原文に忠実に翻訳することが求められますので、
上記のケースでは、翻訳者はイイ仕事をしたということになります。

そこで、自社で原案を作成し、翻訳会社に翻訳を依頼して、不明瞭な
翻訳文を受領した場合は、翻訳会社に文句を言う前に、そもそも元の原稿である
原案の文章が翻訳者泣かせの分かり難い内容となっていないか確認してから、
クレームをするようにしましょう。

そうしないと「原案がそもそも分かり辛いんで・・」と指摘を受けて、
赤っ恥をかくことになりますので(笑)


稟議書や申請書の受付者、回議者の責任について

2012.04.29 *Sun
会社で仕事をしていますと、稟議書やら申請書に、起案者、受付者、
決裁者としてだけでなく、決裁者ではないものの多数の回議者の一人として、
了承の印鑑を押す機会があるかと思います。

その際に、手元にある稟議書やら申請書に問題点を見つけた場合でも、
「誰かが指摘するから私がわざわざ指摘しなくてもいいや」ということで、
何の指摘も改善指示もせずに素通りさせてはいないでしょうか。

私の所属している会社では、新規のサプライヤーと取引を開始する際には、
取引開始の申請書を提出するのですが、当該申請書には、「取引基本契約書の
締結の有無」を記載する必要があります。
先日、某取引先との取引開始の申請書を受領したところ、取引基本契約書の
締結の有無欄には「締結しない」と記載されており、その理由として
「顧客指定のサプライヤーの為」と記載されていました。

顧客がサプライヤーを指定したとしても、取引は当社と当該サプライヤーとの
二者間での取引になるわけで、もし、サプライヤーが債務不履行をした場合には、
顧客を含めた三者間で当社免責の書面でも交わしている場合を除き、
当社は顧客に責任追及することができないわけです。

その為、これは「締結しない」理由としては妥当ではないですよね、と
既に了承印を押している回議者の一人に確認したところ、
「私もそう思ったんですけどね・・」という回答が返ってきました。
もう、何のために貴方はいるのかと、小1時間問い詰めたくなりましたね。

問題点に全く気付かなかったのであれば仕方がないですが(といっても、これはこれで
問題点に気づくことが出来ない、という別の問題がありますが・・。)、
どうせ他の回議者が指摘するから、とりあえず申請書、稟議書を先に進めよう、
という考えは「傍観者効果」を持ち出しても正当化できない、責任放棄行為ですから
止めましょう。

By :日々、稟議書の厳しい受付者責任を問われている者より
Date:April 29, 2012

駐日中国大使館での認証申請について

2012.04.25 *Wed
昨日、私は会社を代理して、某書類(委任状とか色々)について
公証役場で認証を受けた後、麻布にある駐日中国大使館の領事部にて
認証申請をしてきました。

申請時には、代理人である私の身分証明書のコピーの他、捺印している
代表取締役の身分証明書のコピーも必要であると言われ、
私は用意がありませんでしたが、当日の午後2時までに中国大使館に
FAXすることが出来るのであれば、書類を受け付けてやる、とのことで、
何とか胸をなでおろして帰社しました。

以前(=半年前)、中国大使館に認証申請をした時には、
本人の身分証明書のコピーは求められませんでしたので、
ルールが変わったのかもしれません。

公証役場にしろ、大使館にしろ、何かの申請手続きをする場合には、
申請する書類を事前にFAXで送付して、記載内容に不足・問題は無いか、
また、申請時に必要な書類は無いか、その都度、事前に確認したいところですね。

上記の確認は面倒くさいものですが、また出直して申請しに行く手間と、
上司に再度、申請の為に外出する旨を報告する際の申し訳なさを考えれば、
どうってことないですからね(経験者は語る。)

ちなみに、中国大使館にて認証を受ける際、上記の身分証明書の問題の他、
注意すべき事項がありますので、個人的なメモとして、以下に記載しておきたいと思います。

<中国大使館にて認証を申請する際の注意点>
1.認証を受ける書類と身分証明書のコピーが必要となります。
  忘れずに用意しましょう。

  なお、中国大使館 領事部にはコピー機が(確か1台か2台)ありますが、
  時間帯にもよりますが、長打の列が出来ていてなかなか自分の番に回ってこず、
  申請時間が終わりそうになって、そわそわすることになる場合もあります。
  その為、事前に、道中にあるコンビニにてコピーしてから大使館に向かいましょう。

  また、同じ書類を複数枚、認証申請する場合でも、特に公証役場にて認証文を
  添付している場合は、別々の書類として認識され、全てのコピーを求められますので、
  面倒くさがらず、全てコピーしましょう。

2.代理人にて申請する場合は、委任状が必要となりますが、
  中国大使館では印鑑証明書の提出は求められませんので、委任状に捺印する印鑑は、
  実印でなくても問題ありません。
  が、私は一応、実印で捺印して、印鑑証明書を持参するようにしています。

仮差押えの対象資産について(日本と中国の場合)

2012.04.22 *Sun
今般は、川野 雅之氏、権田 修一氏共著の「現場目線の債権回収」という本を
読んでみました。

なお、権田 修一氏は、皆さんご存知「債権回収基本のき」の著者であり、本書では
「債権回収基本のき」よりは実務上の話(=それで、実際どうすればいいのか)が
多数出てきますので、「債権回収基本のき」の次に読む本としてお勧めします。

さて、本書で個人的に参考になった個所を以下に書き留めておこうと思います。


 <以下、仮差押えの解説箇所の一部抜粋>
  「東京地方裁判所の運用では、仮差押えの申立ての際に、相手方の本店所在地
  または住所地の土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を提出させています。
  つまり、相手方が不動産を所有していないことを疎明しないと、動産または債権の
  仮差押えを認めない、という運用をしています。」

 <以下、強制執行の解説箇所の一部抜粋>
 「東京地方裁判所では、相手方が不動産を所有していないことを疎明しないと、
  動産または債権の仮差押えを認めない、という運用をしていると説明しましたが、
  強制執行の場合には、対象に制限はありません。
  相手方が不動産を所有していても、いきなり商品を差押えたり、預金債権や
  売掛金債権を差押えすることもできます。要は、回収しやすいものを狙い撃ちして、
  強制執行によって回収を図ることができる、ということです。」


ということで、東京地裁に仮差押えをする場合、いくら保証金を裁判所に提供すると
いっても、あくまで「仮」の手続きであるということもあり、相手方(=仮差押えを
受ける方)に影響の少ない順番で仮差押えをする必要があり、相手方が不動産を
所有している場合は、「まずは不動産から」ということになるようです。

ちなみに、中国での仮差押え事情については、以前、弁護士に確認した内容と、実体験に
よれば、日本の事情と同様、仮差押えの対象は、相手方への影響度を考慮して判断され、
債権の中でも特に売掛債権に対する仮差押えは、相手方の資金繰りに直結することに
なることもあり、裁判所がなかなか許可してくれません。

また、預金債権に対する仮差押えについては、日本と同様、申立者が自分で銀行口座を
指定して申し立てをする必要があり、相手方が自社の知りえない銀行口座を開設して
資金を移転したらOUTで、裁判所が自発的に相手方の口座を調査して仮差押えを
してくれることはありません。

また、相手方が従業員への給与支払いに使用している銀行口座に対する仮差押えについては、
影響度の観点から裁判所はなかなか許可してくれません。

債権回収の解説本には、「仮差押えは不動産、動産、債権に対して実施可能」と一般論が
記載されているものの、実施に債権に対して仮差押えを実行するのはかなりハードルが
高いと言えます。

この辺の事情を知らないと、いざ意気込んで、保全手続きをしようじゃないか、という段階で、
相手方の「売掛債権」に仮差押えをしようとしても思うようにいかず、相手方の不動産には
銀行の抵当権が既にベタベタ付いており、結局、市場価格では二束三文にしかならないような
動産(=製造設備等)を、相手方が計上している簿価を評価額として仮差押えした時点で、
仮差押えした総額が自社の債権額に到達して仮差押えが終了、という残念な事態となりかねません。

結果、保全手続き開始前の強気な見通しを訂正せざるを得なくなる(=訴訟の実施の決裁権者を
ミスリードする)ことにもなりかねませんので、上記事情は是非覚えておきたいところです。


(注)上記の中国の事情は、私が中国の某地域の事情について確認、体験した結果であり、
   地域性が強い中国では、地域毎に裁判所の判断内容に大きな相違がある可能性が
   ありますので、上記内容はご参考程度にお考えください。

<目次
第1部 取引先の実際の姿を知るために知恵をしぼる
    (与信はまず、得意先を取り巻く環境に注視する;企業の存亡は、
    経営者次第;倒産は、融資を受けている金融機関がどこかで決まる;
    決算書を見る前に頭に入れておくこと;「いつでも借りられる」という誤解が
    倒産を招く;「金融機関依存型倒産」の見極め方;ファンドやTAMが
    入っている企業は危ない;登記簿謄本から見る与信;危機的な状況下で
    見られる現象;仕入れ先の与信も重要になる)
第2部 債権回収に関する法律的な知識を使いこなす
    (支払が滞っている取引先にはこのように対処する;裁判所を利用して債権を
    回収する;取引先の危ない兆候をキャッチしたらどうすればよいか?;
    取引先の突然の倒産に備える)

現場目線の債権回収現場目線の債権回収
(2011/10)
川野 雅之、権田 修一 他

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